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一般財団法人
岩田産業グループ信楽喜財団
Establishment
一般財団法人設立について

一般財団法人 岩田産業グループ信楽喜財団は、創業者岩田陽男が私財を供出し、2024年4月24日に設立しました。この財団は、地域社会における未来のリーダーを育成するため、特に「食」に関心が高く、学力優秀で、品行方正な学生を対象に奨学金を給付し、社会に必要とされる人材の育成を目指しています。

岩田産業グループが長年にわたって培ってきた地域社会との結びつきを背景に、この財団は、農業、水産業、食品製造業、環境事業といった地域産業の振興にも重点を置いています。学生たちが自らの知識や技術を地域の発展に役立てることを目的とし、学業支援だけでなく、交流や研修の機会を提供します。
このような取り組みを通じて、将来にわたり地域社会の発展に貢献できる人材を育成し、持続可能なSDGs社会の実現に向けて邁進してまいります。

Overview
財団の概要
財団名
一般財団法人 岩田産業グループ信楽喜財団
設立日
2024年4月24日
設立者
岩田 陽男
目的
一般財団法人岩田産業グループ信楽喜財団(以下「本財団」という)は、九州に本拠地を置く大学に在籍する学生で、『食に関心が高く』『学力優秀』と『品行方正』な人で、経済的理由により学業継続が困難なものに対する奨学金の給付事業を行い、もって社会に必要とされる人材の育成と地域社会の発展に貢献することを目的とする。
主な事業
  • 大学生に対する奨学金の支給
  • 奨学生に対する指導及び育成並びに交流会の開催
  • 農業、水産業、製造業又は環境事業の振興に関する研修会、人材育成 等
Greeting
理事長挨拶

この度、一般財団法人 岩田産業グループ信楽喜財団の設立を迎えることができ、大変光栄に思います。私たち岩田産業グループは、長年にわたり地域社会の発展に貢献してまいりましたが、この財団の設立を通じて、さらに多くの学生や未来のリーダーたちの支援を行えることを嬉しく思います。

本財団は、九州地方の学生を中心に、学業や研究に励む優秀な若者たちが、経済的な困難を理由に夢を諦めることのないよう、奨学金を給付し、地域の未来を担う人材の育成を目指しています。また、農業、水産業、食品製造業、環境事業などの地域産業の振興にも寄与し、持続可能なSDGs社会の実現を共に目指してまいります。

私たちは、これからの世代を支える力となるべく、地域と共に成長し続けます。財団を通じて、多くの若者たちが夢を実現し、社会に貢献できることを心から願っています。
皆様のご支援とご協力に感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。

一般財団法人 岩田産業グループ信楽喜財団
理事長岩田 陽男
Guideline

募集要項

奨学生採用予定数
翌年度3・4年生となる大学生6名以内
支給金額
年額 60万円(月額 5万円)
支給期間
2026(令和8)年4月~2027(令和9)年3月
支給方法
年2回(前期:4月15日 後期:10月15日に30万円ずつ給付)
銀行振込にて奨学生本人名義の金融機関口座に支給します。
返済義務
奨学金を返済する必要はありません。
【注意事項】
ただし、下記に該当する場合は、その旨を所定の方法により当財団へ届け出ること。
《届出事項》
(1) 休学、転学又は退学したとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(3) 上記に類することが生じたとき
※この場合、奨学金を返済して頂くことがありますので、ご留意下さい。
応募期間
2026(令和7)年1月末日まで(応募書類 当財団事務局必着)
応募資格
以下のいずれの各項にも該当する者
(1) 翌年度3・4年生となる九州に本拠地を置く大学で、農学部・水産学部に在籍する学生
(2) 経済的な支援を要する者(世帯年収 8,000千円未満)
(3) 他の民間の奨学金との併用は不可。ただし、国、地方自治体、日本学生支援機構の奨学金は併用受給可能です。(大学に問い合わせする場合もあります。)
応募方法
次の書類を当財団宛に郵送若しくはメールにて提出してください。
(1) 申込書
(2) 作文(自己PR&食についての関心事項)
(3) 推薦状(在籍する大学の学部長の推薦状)
(4) 在籍する大学の成績証明書(申し込み時点で取得できる分)
(5) 保護者の収入証明書(市区町村発行の税額・所得証明書※)
選考方法及び採用決定
2026(令和7)年1月末までに到着した応募書類について、2026(令和7)年2月末までに書類選考を実施、書類選考合格者に3月中旬に面接を実施します。
1次書類選考、2次面接を実施して当財団事務局により選考を行います。
※応募書類等は返却いたしません、当財団の個人情報保護方針に則り適切に処分します。
採用通知
採用決定通知書は、2026(令和7)年3月末までに各大学及び採用決定した奨学生宛に送付します。
採用決定後の手続き
採用決定通知書を受領した奨学生は、採用決定通知書とともに交付される次の書類を同財団宛に提出してください。
(1) 誓約書
(2) 在学証明書
(3) 振込先届出書
奨学生としての義務
奨学生として採用された場合、以下の義務が発生します。これらの義務履行を怠ったり、虚偽の報告を行った場合、奨学金給付の休止・停止または打ち切り、及び返還請求を行う場合がありますので、ご注意ください。
(1) 奨学生は、次年度の奨学金給付のため毎年度末に保護者の収入証明書、在学証明書期日までに提出すること。
(2) 奨学生は、休学・復学・転学・留年・退学・停学(その他処分)、氏名・住所の変更、病気事故などで3ヵ月以上の欠席が見込まれる場合や留学するなど、いずれかが発生した場合には、速やかに当財団事務局に届け出る必要があります。
(3) 奨学生は、年2回(奨学金受給後に)研究レポートを提出していただきます。また、当財団が奨学生の懇親を深めるため、交流会等を計画する場合は、可能な限り参加する必要があります。
奨学生の資格喪失
下記事由に該当したときは、当財団の奨学生としての資格を失うこととなります。
(1) 停学となったとき、あるいは退学したとき
(2) 最短修業年限で卒業の見込みがなくなったとき
(3) 奨学生より辞退の申し出があったとき
(4) 正当な理由なく、奨学生の義務(1)の提出義務を継続して果たさなかったとき
(5) 学業成績又は品行が著しく不良であるとき
(6) 反社会的勢力と何らかの関りを有することが判明したとき
(7) 奨学生として適当でない事実があったとき
※奨学生の義務を故意に怠り、資格喪失した場合は、奨学金を返還していただきます。
反社会的勢力の排除について
奨学生候補者及び奨学の採用決定後に以下に該当することが判明した場合は、その採用の決定を取り消します。また、奨学金の給付後に以下に該当することが判明した場合は、給付済の奨学金の返還を求めます。
・本人及び生計を一にする家族が、暴力団、暴力団案系企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員である者であることが判明したとき
その他
(1) 奨学生の卒業後の就職その他一切については、本人の自由とします。
(2) 留学生は対象外とします。
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